|
事件・事故にあった時
関係当局に連絡などを行う一方、親族に対して直接、または
外務省を通して連絡を取り、事件・事故に関係する法律制度や 手続きなどの援助・助言を行う。死亡事件・事故の場合は、遺
族に対して必要な援助を行い、遺族の意向に従って、遺体の日 本への搬送手続きや適切な処置などについて援助・助言を行う。
刑事被告人または被疑者などで逮捕・拘禁された日本人への対応(領事面接)
本人および関係当局と緊密に連絡を取り、必要に応じて親 族、知人と直接、または外務省を通じて連絡を取る。要請があ
れば、弁護士リストを提供する。
|
病気、特に緊急入院した場合
適切な助言などをするとともに、医師から病状などを聴取 しその結果を必要に応じて親族または知人に直接またな外務
省を通じて知らせる。
自然災害、騒乱や大規模な事故が発生した場合
直ちに日本人の被害の有無を確認、被害 に遭遇した場合に
は、無事であっても、確認された情報を必要に応じて外務省を 通じて親族または知人に通報する。
所持金を紛失した時
自分自身で連絡できず、当面の生活に困り、緊急であると領 事が判断した場合、領事が直接または外務省を
|
通じて、親族や
知人に航空切符の手配や金銭的援助の依頼を連絡する。親族や 知人の援助が得られず、法律に定められた要件を満たすと領事
が判断した場合、外務省の承認を得て、日本までの帰国旅費を 貸与する。
6カ月以上音信不通の場合
親族の自助努力にもかかわらず、音信が途絶えている場合、
領事は親族の依頼に基づき、その所在確認の調査を行う。
その他
送金方法に関する助言、旅券の発給、戸籍・国籍関係諸届けの受理、身分に関する証明、在留証明など各種証明書を発給。
|