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遠藤 利明

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デンバー総領事館サイトは
http://www.denver.us.emb-japan.go.jp

<総領事館取り扱い業務>

(1)太田裕造総領事に聞く

(2)困った時の領事の役割

(3)旅券に関する手続き

(4)各種の届け出に必要な手続き

(5)各種証明書に関する手続き



(4)各種の届け出に必要な手続き

届け出の種類 届出人 必要書類
在留届 外国に3ヶ月以上滞在する人・本人が出来るだけはやく。 1) 在留届書・・・1通  
本籍地、旅券番号 ・発行年月日等の記入が必要。郵送可。
出生届 日本国籍を保留しようとする場合、出生の日から3ヶ月以内に、両親が届け出る。3ヶ月の法廷届出期間を経過した届出は、受け付けられないので注意して下さい。
※国籍を留保した者は重国籍となるため、22才までに国籍選択を行わなければならず、かかる選択を行わなかった時は、日本国籍を喪失する場合がある。
1) 出生届書・・・2通
2) 出生証明書・・・2通
(カウンティー発行のもの)  
3) 同邦訳文・・・2通
4) 父母の旅券の提示
婚姻届 当事者届け出。
成立の日から3ヶ月以内。

日本人同士の結婚
1) 婚姻届書・・・3通
2) 当事者双方の戸籍謄(抄)本・・・各2通
3) 成人の証人・・・2名
4) 届書に署名なつ印

日本人同士の結婚
 (外国方式でした場合)
* 証人不要
1) Certificate of Marriage とその邦訳・・・各3通
2) 届書と謄本は上に同じ

日本人と外国人の結婚
* 証人不要
1) 届書と抄本・・・各2通
2) Certificate of Marriage とその邦訳・・・各2通
3) 外国人当事者の出生または国籍証明書とその邦訳(要 ・翻訳者名)・・・各2通
4) 戸籍謄(抄)本・・・2通

離婚届 上記婚姻届と同じ。

日本人同士の協議離婚
1) 離婚届書・・・3通(要・成人の証人2名)
2) 当事者双方の戸籍謄本・・・2通(ただし、在外邦人の外国人との離婚について協議離婚は受理されない。)

日本人同士の裁判離婚
1) 離婚届書・・・3通
2) 離婚判決謄本・・・3通
3) 同邦訳文・・・3通
4) 当事者双方の戸籍謄本・・・2通
当事者一方が外国人の場合も上記と同じ

P.O. Box 1073, Denver, CO. 80201, U.S.A.,
(Phone) 1.303.295.1848

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